協議離婚をするときに忘れてはいけない重要なポイントはこれ!

協議離婚はきわめてシンプル。お互いに離婚で合意して離婚届を出す。受理されれば完了です。

ですが、このシンプルさのために、離婚後のトラブルが多いのも事実です。離婚してしまえば、相手と会ったり話し合いの席に来てもらうことさえも、なかなか難しくなります。距離的にも遠く離れてしまうと、コミュニケーションも取りにくくなり、まして双方が再婚に向かうなど新しい生活をはじめていく状況となったら、ますます解決は難しくなります。

協議離婚は離婚届を出す前に、なにをしておくかで、その後の幸せ度が変わるといってもいいでしょう。では、なにをしなければならないのか?

離婚でどちらか一方が離婚の原因をつくったとき(不誠実、浮気、借金など)は、原因の所在を明確にしておく必要があります。というのも、離婚が成立してしまえば双方合意したことしか残らず、離婚そのものとは直接関係のない、慰謝料、養育費、親権、財産分与などの割合などまで平等になりかねません。

このため、お互いに協議した内容を書面で残すことが必要です。そこには、どちらがいつまでに、どのような費用を相手に支払うか、財産を分ける比率などを明示しておくのです。たとえば慰謝料が発生しているとしたら、慰謝料を払う側に離婚原因があったことが誰の目にも明らかになります。感情的な文章は残す必要はありません。事実を明確に示せればそれで十分です。

ただし、この書面も2人の間だけで取り交わしただけでは十分なパワーがありません。ドラマじゃないですが、ビリビリと相手がそれを破いて「こんなもの知らない」とうそぶかれたら困りますよね。

そこで、次に、この書面、いわゆる「離婚協議書」に仕立てて、公正証書にします。公正証書とは、大きな町にある公証役場に書類を持っていき、公証人によって公的な文書にしてもらいます。

公証人は元裁判官など法律の専門家です。公証人はみなさんの必要な文書が、法律に則った正式なものになるように手伝ってくれます。費用はこの離婚協議書で支払うことがはっきりする金額に応じて決まります。なお公証役場には双方で直接行くか、代理人が行くことになります。代理人は誰でもなれますので、親兄弟でも知人でも委任状をつくって任せることができます。また、全国どの公証役場に行ってもかまいません。双方の都合のいいところを探して利用するといいでしょう。

離婚協議書をつくり公正証書にすると、強制執行が可能になります。離婚協議書にも、約束が守られないときは強制執行するという文書を入れておくことをお勧めします。これでどちらも合意の上で、離婚手続きを進めていくことができますし、離婚後も誠実に対応しなければならないことが公的にはっきりするのです。