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離婚調停と離婚慰謝料で首が回らない方が増えています!

最近では、昔では考えられなかった離婚式なるものやスピード離婚、離婚カウンセラーなど離婚には縁遠い方には理解できない事やサービスなども増えてきました。そして離婚するために離婚裁判をする方が多く増え、膨大な弁護士費用や長期化する泥沼裁判の影響が生活に支障をきたし、資金に底がついてしまう方が多いようです。

それでも配偶者に負けたくない!

実の可愛い娘や息子の親権を譲りたくない、相手に不貞があったケースでは慰謝料をできるだけもらいたい。そして有利に第二の人生を送りたい方は絶対に離婚裁判で勝利しなければなりません。そのための資金に「カードローンのクレカネさん」というサイトを利用することを推奨します。

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離婚した相手と再婚した人たちから見えてくる結婚と離婚の理想

離婚で大騒ぎをしたあげく、いったん離婚。しかし時間がたつにつれてほかの人との再婚も考えられず、離婚した相手と再婚する……。

実は世の中、こうしたケースはそれほど珍しくありません。統計的にはわかりませんが、「やっぱり」という感じで、「元の鞘に収まる」こともあるのです。

A子さんもその一人。20代後半にB男さんと結婚しました。最初の子どもが生まれたとき、A子さんは30歳になっていました。年上のB男さんが会社の女性と不倫関係になっている疑いが浮上。A子さんも知っている女性だっただけに、修復見込みゼロという感情的な対立に発展。

周囲の猛反対を無視して離婚。子どもを引き取り、シングルマザーとなったのです。再婚も考えないではなかったものの、子ども中心に母子で必死に生きる日々。仕事は転々としたものの、なんとか数年、がんばりました。

そんなときにA子さんの父親が急逝。その後、B男さんがその話を聞いてやってきたのです。彼もいまも独身で、「反省している」と言います。

離婚に猛反対した周囲でしたが、この再婚にも難色を示したのは言うまでもありません。なんだかA子さんの悲しみにつけ込んでいるように周囲からは見えたのです。ただB男さんも誠実に対応し、周囲の人たちにも事情を説明。以前の会社は辞めて、もちろん不倫関係もなく、幸せを求めて必死にやってきたというのです。

この場合、周囲の反応が物語るように、賛否両論なのは致し方在りません。問題は当人たちです。A子さんは、自分の子どもの父親だということもあるので、再婚も含めて同居は承諾しました。

このようにして、しばらく同居しているうちに、子どもが小学生となり、そろそろ社会的にもはっきりさせようとなって、再婚。いまは幸せに暮らしています。

もちろん、しつこいぐらいにやり直そうと迫る相手から逃げ回っている例もありますので一概には「これが正しい」ということは言えません。

言えることは、もし間違った離婚だったらそれを正すチャンスがあれば勇気を出して試すことも大事です。つまり離婚が「正解だった」のか「間違いだった」のかは、その後の生き方しだいで変わってしまうのです。

こうした例からもわかるように、幸せな離婚は、まず正しい知識と信頼できる味方をつくり、きちんと離婚の手続きをすること。そして、離婚そのものにエネルギーと時間を費やしすぎずに、その後の人生に向かっていくことが重要なのです。

離婚で頭がいっぱいなとき、離婚の先のことまで考えられないと思うかもしれません。でも、実は離婚後の生活は、この離婚を考える期間の行動や言動によってある程度、絞られてくるのです。突然、夢のような世界が広がるわけではないのです。離婚したあとも、仕事は続きますし、月曜日はやってきます。人生が待っているのです。

後悔することのない離婚はないと思います。でも幸せな離婚はあるのです。慎重に、必要な時間をかけて、しっかりと考えて行動していきましょう。

周囲に猛反対されているときでも断固として離婚をするべきか?

幸せな離婚を考えた時、周囲の猛反対に逆らうのはよくないと考える人が多いと思います。相手がDVであるとか、家族として一緒に生活をしていく上でどうしても耐えられないときは、どれだけ周囲が猛反対しても、自分の気持ちを通したほうが、いい結果になる可能性があります。

とはいえ、できれば周囲にも理解してほしいものです。このため、「それほどまでに言うなら」と周囲が思ってくれるまで、説得したり猶予期間を設けるのが最善です。その間は別居してもいいですし、これまで通りの生活をしてもいいでしょう。

もちろん、身の危険を感じる場合はダメです。こういうときは親族などの周囲の人よりも、専門家に相談して話のレベルを1段階大きくすることをお勧めします。専門家とは警察、役所など社会福祉関係の人たちなどです。私的な部分で壁にぶつかったとき、公的な解決策を考えることです。

私たちもそうですが、よく知っている人から聞いた話が「どうも信じられない」と思った場合でも、まったく関係のない人から耳にすると「本当かもしれない」と思うことが多いはずです。客観的情報をより重視する傾向が高いのです。

だからといって、周囲の人を差し置いていきなり公的なレベルに引き合えるのはできれば避けたいところです。ヘソを曲げてしまう人たちが出ないように、一応の説明はできる範囲ではしておくのです。その上で、「これ以上がまんできないので公的な機関などに相談するつもりだ」と宣言しておきましょう。

味方は1人でも多いほうがいいので、少しずつでいいので、理解してもらえる人を増やしてください。ただし、友人レベルばかりで、こうした活動をしてはいけません。友人は大切な人たちですが、同時に責任は限りなく低い。言葉ではあなたのことを心配していても、本気で心配してくれる人は少ないのです。むしろ、相手側に通じている人もいるかもしれませんので、よく考えて対応してください。

この点で公的な機関や弁護士などの専門家は、しがらみがないので相談を持ちかけることもできますし、味方になってくれることも多いはずです。そして、こちらのマズイ点も指摘してくれるはずですから、そこは腹が立つこともあるでしょうが、多少は考えてみた方がいいでしょう。

100%相手が悪い、という場合だとしても、その後の対応においてはこちらにもマズイ点がゼロではないことが多いものです。人間関係というのはそういうところから、綻びができたり、対立が深まっていきます。

また、こうした決定的な理由のない離婚の場合は、周囲の猛反対にも耳を傾ける必要があります。自分の身勝手、勘違い、思い込みもあるかもしれないからです。それによって、もしかしたら、離婚する必要がなかったのに、一時的な感情だけで離婚して、あとあと後悔することがあったら、幸せな離婚とはとても言えません。

また、周囲を説得できない場合は、肝心の相手を説得することもできない可能性が高いことも理解しておいてください。

離婚して再婚に望みをかけるとしてもどういう相手を探すべきか

離婚したあと、すぐに再婚相手を探す人もいれば、しばらくはシングルで生活する人もいると思います。

男女とも、離婚時の年齢と養育すべきお子さんの年齢が、再婚については考慮に入れなければならない点でしょう。

争うことなく、お互いに納得して離婚した場合の方が、次の再婚に向けたエネルギーも多く残されていると思います。長く争い、激しく消耗したあとは、そうしたエネルギーも乏しくなって当然です。

この点から、幸せな離婚を想定したとき、できれば争うことなく離婚をすること。争うにしてもその期間をできるだけ短くして、のちのちのダメージを最小にすることが理想です。

率からすれば、約7割の男性が離婚後に再婚し、約6割の女性が離婚後に再婚していると言われています。男性の方が再婚意欲が高く、また再婚男性と初婚女性という組み合わせがそれほど珍しくはないのに対して、その逆はこれまではやや少なかったと言えると思います。

どちらにせよ、一度は結婚生活をした経験がある男女なので、次の結婚生活は以前の失敗は繰り返さないと期待できますし、初婚男女から見ればバツイチの男女の魅力は、それほど悪くはないと言われています。とくに男性の場合、中高年でも社会的地位もあり、年収もある点が高く評価されることも多いのです。

現在、こうした状況から、バツイチ対象とした合コン、お見合いパーティーを主催する業者も増えていますし、それなりに成果が出ています。子連れでもOKのお見合いパーティーまであります。

前の失敗の影響で慎重になり過ぎてしまう人もいるようですが、要するにこちらの再婚意欲が重要なのです。「今度こそ、幸せになるぞ」と思うだけではなく、「一緒に、幸せになる」という決意を新たにして人生のパートナーを探すことです。

このとき、慎重にしたい点は、前の結婚がどうして失敗したのかを新しい相手にきちんと伝えること。その原因を以前のパートナーにすべて押しつけて悪口を言うようなことは絶対に避けたいところです。

また、相手に子どもがいる場合、両方に子どもがいる場合は、子どものことを特に気遣う姿勢が大切です。まるで子どもなんていないかのような態度は、あり得ません。現実的に考える人ほど、今後、子どもとの関係が重要になるのは明らかであり、いくら相手が気に入っても、子どもとの関係がうまくいかないようなら、幸福な家庭を築く自信を失ってしまうでしょう。

中には、以前の破綻のリベンジのように「幸せになってやる」とムリをする人もいます。だけど、それは誰の何に対する復讐でしょうか。気持ちとしては「別れた相手を見返してやれ」といった表現は確かにありますし、元気を出す、勇気を出す言葉として役に立つこともあります。でも、それだけで、再婚し、幸せが得られると思いますか?

日々の生活、日常から生まれる喜びを共有するのが家族のよさです。その点をよく考えて再婚に向かっていきましょう。

DVなど訴訟にまで発展してしまったときはどんな結末になるの?

協議離婚ができず、調停も不調となったら、訴訟になります。離婚したい側が訴訟を起こすことになります。

個人でも離婚の裁判を乗り切ることは不可能だとは言いません。しかし、相手は弁護士をつけてくるかもしれません。そうなったら、こちらも弁護士を立てないとうまくいかないのです。あなたがかなり法律に詳しいのなら別です。

どれだけ修復したい意思があったとしても、訴訟になった場合はほとんど離婚になります。裁判で相対した相手と、再び同じ屋根の下で暮らすことは考えにくいと思います。皆無ではないにせよ、訴訟までして離婚したいという相手の意志はとても強いわけですから、その時点で離婚は決定と考えてもいいでしょう。

あとは条件の話になります。離婚についての勝敗からすれば、訴訟になったときに離婚したい側が勝ったも同然になります。ただし、条件については裁判によって、さまざまな見方が提示されていきますので、離婚に詳しい弁護士にお願いすることで、条件を少しでもよくすることは期待できるわけです。

とくに慰謝料については離婚原因とそれによる苦痛をどのように判断するかは、争いになることが多いので、希望通りに慰謝料を得られるかどうかは裁判をやってみなければわかりません。

次に費用ですが、訴訟費用はそれほど大きな金額はかかりません。印紙や郵送費用を含めて2万円ほどです。しかし、大きいのは弁護士費用です。相談だけなら5000円ぐらいから対応してくれますが、訴訟となると段違いに費用がかかります。着手金、書類作成費用、勝訴したときの成功報酬も、慰謝料や財産分与の金額に比例して大きくなります。

ただしこの頃では離婚を主に扱う弁護士も増えており、その場合はパック料金のようにわかりやすく、あとから新たな費用が発生しないように提示しているケースもあります。それでも、30万円から60万円ぐらいはかかると思ってください。一般的には総額で「100万円程度」と言われています。

もっとも、弁護士とは信頼関係を結ぶわけですから、費用が安ければいいということにはなりません。とはいえ、明確で納得できる費用の提示があるところから探すのは当然のことでしょう。

たとえば、最初の相談窓口が、司法書士、行政書士、離婚カウンセラーといった場合、協議離婚で進むことができれば、費用はずっと安くなります。3分の1以下になる可能性もあるでしょう(財産分与で名義変更費用などが大きくなれば別ですが)。

それでも、たとえば両者が争いになってしまったときや、訴訟になってしまったら、この人たちでは役不足ですので弁護士を起用することになります。

最初から弁護士を雇う必要はありませんが、相談する段階ではいくつかの専門家に意見を聞いてから、自分の状況に合わせて、どこを利用するか考えていくのがいいと思います。

ちょっと長いけど強制執行認諾条項付公正証書を知っておきたい

離婚のとき、協議離婚ではとくに相手が約束を守ってくれるか不安になることが多いと思います。口約束ではあとでどうにもなりませんから、書面に約束したことを書いておきましょう。離婚協議書、離婚に関する合意書など名称はともかく、そこではどちらがなにをするか、またはこういうことはしない、といったことを明記しておくことになります。

そこには、慰謝料がいくら、財産分与金がいくら、または不動産や物を提供するときは具体的にそのことを書きます。親権者、そして養育費も、子どもの名前といつまでの間毎月いくら、といったこと、その振込先金融機関と口座なども明確にします。面接交渉についてもどのぐらいの頻度で子どもと会わせるかを書いておきます。このほか、たとえば「進学や就職」については協議をして決めるといったことも書いていいでしょう。あと年金の分割は、何%でどの年金番号の年金を分割するかを書きます。

このほかに、「強制執行承諾条項付公正証書」をつくることに両者が合意していることがわかるように作っておきます。

少し長い名称なのですが、公正証書にするとこの合意が法的に認められていることになりますので、公証役場に保管されいつでも正当性を主張するための証拠として提示することができます。そして「強制執行承諾条項付」にすることで、この書面で約束したことを守れないときには、強制執行がすぐにできますよ、というお墨付きを得られるのです。

たとえば、養育費が滞っているときには、強制執行で相手の給与から直接、養育費を差し押さえることができます。

この点について、慰謝料や養育費、年金分割といった件は、いわば債務と同じ考え方になりますので、借金を払えない人が強制執行によって収入を差し押さえられるのと同じように、公的に堂々と回収ができます。

また、実際にそういうことは起きないとしても、「ちゃんと払い続けないといけない」と自覚してもらうためにも「強制執行承諾条項付公正証書」にすることをお勧めします。

これを作るためには弁護士、司法書士、行政書士に書面づくりを依頼することになります。本やネットを参考にして原案を自分で考え、自分で公証役場へ行ってつくることもできます。

代理人を頼む場合、当事者を代理人はできませんので、それぞれに誰かに頼むことになります。委任状と本人確認書類が必要ですし、委任状には委任を頼む側の印鑑証明書つきの実印が必要です。

費用は公証人への手数料は書面に記載した債権の金額に応じて決まるので、けっこう高額になることが多いと思います。

たとえば、200万円から500万円以下で1万1000円、500万円から1000万円以下で1万7000円、1000万円から3000万円以下で2万3000円などとなっています。

公証役場で相談することも不可能ではありませんので、手続きで知りたいことがあれば公証役場に連絡をしてみるのもいいと思います。

こんな時はどうする?先手必勝と思ったのに相手が先に離婚宣言!

こちらから「離婚したい」と言いにくく、それとなく相手にわかるように言葉や態度で示していたら、相手から「離婚したい」と言われてしまった! 後手に回った! さあ大変だと慌てないでください。

離婚については先手必勝ではないのです。できれば、相手から「離婚したい」と言ってもらうように仕向ける、その言葉を待つのが正解です。

その理由は簡単で「離婚したい」側には離婚に向けて進める選択しかないのに対して、言われた側は、離婚してもいいし、しなくてもいいからです。もちろん本心としては離婚したいとしても、そんなことは関係ありません。「条件がちゃんと揃わないと判は押さない」と言えるのは、後手に回った側なのです。

ですから、相手が「離婚したい」と言ってきたら、「失敗した、先に言われた!」ではなく「やった! 相手が言ってくれた!」と内心、喜ぶべきです。

とはいえ、このときに気をつけたい点がいくつかあります。たとえば、こちらに離婚原因がある証拠を相手が掴んでいる場合。探偵に頼んで浮気の証拠を握ったといったことを、知らないでいるとやり込められてしまいます。

さらに「離婚したい」と宣言した以上、もしかすると外堀を固められている可能性がありますので、その点も十分に注意してください。たとえば弁護士をすでに用意し、財産を調べ上げ、落とし所まで含めて準備万端というケースです。

用意周到な相手に対して、「離婚したいな」ぐらいの気持ちだけで具体的な行動に移していなかった側は、ついつい相手のペースにはまってしまうこともあります。抵抗しても次の手まで用意されているでしょうし、周囲の人たちもすっかり向こうの味方ということもあり得ます。

この場合も、焦ってはいけません。こちらの有利な点は「離婚しない」という選択肢がある点です。本心ではそんな気はなくても、こちらの準備が整うまでは専門家をちゃんと雇って時間稼ぎをしなければなりません。周囲は全部、敵になっているのですから、味方は雇ってでもつけるしかないでしょう。孤軍奮闘は、限られた時間では不利になるばかりです。すぐに専門家探しをしてください。

そして基本的には「離婚したくない」「まだしない」という態度で時間を稼ぎ、相手が準備した条件をすべて提示させてから、ゆっくり考えていくことになります。調停になることはあっても、裁判にまではなることは少ないでしょうから、少なくとも最初の調停日から次の調停(およそ1か月後)までには準備を整えておくようにしたいものです。

なお、後手に回った場合でも有利にするためには、「離婚しない」を前面に出すほかに、事前にこちらも専門家を活用して条件などを整理しておく、という手があります。

あなたが離婚を言い出さなくても、相手の態度などから離婚もあり得ると感じたら、宣言はしないままで専門家に会っておくのです。またネットや本などで情報を収集しておくことです。

ちゃんと受理されるために離婚届けを出す前にチェックしておこう

時代劇では離縁のとき「三下り半」を突きつけて、それで終わり、という話になっています。離縁状です。ただ、江戸時代には文字を書けない人がいたので、文字のかわりに、紙に3本の線と、4本目を途中まで書けばOKだった、ということから三下り半と呼ばれるようになったという説もあります。

いかにも簡単な手続きです。しかも一方的です。だったら江戸時代はバンバン離婚していたのかといえば、そんなことはありなかったそうです。いまの時代よりも家族や体面を重んじていた上、双方の家族もとりなしに奔走しましたので、離縁状を預かったままにして離婚を認めないケースも多かったと言われています。

現代では夫婦の取り決めは、夫婦だけで決められますので、離婚届をすれば誰がなんと言おうと離婚は成立します。その意味では、実は江戸時代より簡単です。それなのにトラブルが跡を絶たないのは、手続きの簡便さと、離婚という人生に大きく関わる問題が必ずしも一致していないからでしょう。

簡単な手続きでも、きちんと手続きができなと受理されない場合もあるので、用紙に正確に記入してください。そして用紙に書くまでにはっきりさせておくべきことがいくつかあります。これをあいまいにしたままでは届けは書けません。

離婚したとに戸籍をどうしますか? 以前の戸籍に戻るのか。新しい戸籍をつくるのか。なお、結婚前の姓に戻さない人は、離婚届提出の日から3か月以内に別途届けをしなければなりません。

子どもがいるときは、親権はどちらか。また、子どもの名字(氏)はどうするか。必ず親権のある側の名前に合わせなければならないという決まりはありません。どちらの戸籍に入るかによって名前が決まります。そして年金の分配も決めておきます。なお厚生年金の分割の請求は離婚後2年以内にすることになっていますので、忘れないように。

協議離婚のときは証人2人の署名押印が必要です。判決離婚のときは、判決の謄本と確定証明書をそれぞれ1通。調停離婚のときは調停調書の謄本1通。審判離婚のときは、審判書の謄本と確定証明書をそれぞれ1通、添付します。このほか届け出先の市区町村によっては別途、添付書類を求めることもありますから、届け出先に問い合わせて確認をしておくことをお勧めします。

届ける先は、届出人の本籍地または所在地の市役所や区役所、町村役場です。そのとき届ける人の本人確認の書類(運転免許証など)が必要になります。

不受理になるときの多くは、どちらかから、離婚届の不受理申出を、届け先にしているときです。不受理申出をした本人が窓口に出頭して自分から届けていることを確認できない限り、届け出は受理されません。以前に、離婚届を勝手に出されたくないからと、こうした手続きをしておきながら、取り下げることを忘れていた場合など、不受理になってしまうことがありますので、気をつけてください。

注意点として、証人に友人などの夫婦に頼んだとき、押印する印は別々のものにしてもらうこと。同じ印では受理されないことがあります。

筆記具はボールペン。最近は消せるボールペンもありますので、消せないボールペンを使ってください。書き間違えたとき、訂正するときに、ホワイト(修正液)は使ってはいけません。訂正は二重線で消し、横に押印してください。

いざ、離婚を切り出すときのタイミングと反応別対処方法とは?

「もう頭にきた。絶対、離婚してやる!」――。そう思うことがどんな夫婦でも1度や2度はあるはずです。それで離婚するケースもあれば、夫婦関係を修復するきっかけになって離婚しないケースもあります。

幸せな離婚にとって大切なこと。それは双方が離婚することに同意することです。どっちか一方が「離婚だ!」と宣言するのではなく、お互いに離婚がもっともいい選択だと確認して離婚することです。

つまり、離婚には切り出すべきタイミングがある、ということです。相手がどの程度離婚を考えているのか、探っておく必要があります。浮気をしても、離婚は考えていない人もいます。浮気していなくても、離婚を考えている人もいます。

起きた事象からだけでは、ホンネは見えてこないものです。そこにいきなり爆弾投下。「離婚してやる!」となったら、戦争になってもおかしくはありません。いったん戦争になれば、必ず犠牲者が出ます。あなたかもしれないし、相手かもしれませんし、お子さんか、周囲の人か。悲しいことに、いずれにせよ、身近な人、見える範囲の人が深く傷つく可能性があるのです。

ドラマではないのですから、あなたの人生をより豊かに幸せにするためのスタートラインとしての離婚と考える以上、ここでつまずいてはいけません。

さらに離婚をこじらせるのは、「話せばわかる」と思ってしまうこと。もちろん話し合いは必要です。でも、お互いの心の問題もあります。話したとしてもわからない、伝わらない部分があるのです。それは承知しておいてください。話し合っても進展しない場合は、どちらかが話せばわかると思い込んでいることが多いようです。

寝耳に水で離婚が浮上したときは特にそうですが、意固地になってしまう人もいます。理屈ではないのです。それをほぐして、納得してもらうためには、時間も必要ですし、こちら側のきちんとした態度、言動も必要です。

お相撲の立ち合いではないですが、両者がしっかり立ち上がることで離婚の話は前に進みます。どっちが立たないうちは、土俵にいるだけで前には進みません。「言ってくれなきゃ、わからないじゃない」と思うかもしれませんが、さまざまな思いを言葉で表現するのには限界があります。言葉にならない部分が大切なのです。

そのために「離婚したい」という意思表示をしてすぐ結論が出ないとしても焦ることはなく、たとえば「ではこれから半年、よく考えて」と十分な期間を相手に与えることも大切です。この間、離婚をしたいということを何度も言う必要はありませんが、断絶してはいけません。ことあるごとに「どうすればお互いに幸せになれるかを考えましょう」とアプローチしてください。「いまのままでは私は不幸。あなたは?」というわけです。

野放しにしてしまうと半年たったとき「もうあの話はなくなったと思っていた」と逆ギレされる可能性もあるので、この猶予期間の過ごし方、夫婦間の会話にはしっかり真剣に対応してください。

もちろん、この間に相手の態度が変化して、積極的に修復に向かったときは、あなたもそのことをきちんと評価しなければなりません。「こんなことぐらいで」といった冷笑的な態度は幸せを逃します。修復されたことで、より幸せな環境になる可能性もあるのです。その余地もちゃんと残しておいてください。

子どもの幸せを潰さないために親としてやっておくべきことがある

離婚のとき、もっとも辛い思いをするのは子どもです。離婚件数が増えたこともあって、両親が離婚した経験を持つ人も増えています。だからといって心の傷が癒えるわけではありません。

日本と欧米との大きな違いは、子どもの親権にあります。日本では離婚するとき、養育できるどちらから一方に親権が与えられ、一方には親権がなくなることが多いでしょう。これは民法でそう規定されているからです。未成年者の子どもは、離婚時、どちらか一方に親権を持たせることに法律で決まっているのです。

欧米では子どもは夫婦で育てるのが基本で、たとえ離婚しても、子どもから見て「父母」は一生、父母なのです。離婚後も子どもを養育する義務もあれば、親としての判断をする必要もあります。いわば共同親権です。

もちろん日本でも、親権を失った側にも離婚後の子の監護はできますので、面会交流を離婚条件としてはっきりさせておく例もあります。ただし、親権のある側が、ない側の面会を拒絶したとしても、現状では強制執行などで面会を強制することは困難で、事例も少ないそうです。

共同親権にしてしまうと、未成年者として決断をするとき(契約、進学や就労など)、親として双方の合意がないと成立しませんので、日本では混乱を避けたいことから親権をどちらかにしか認めていないのだ、と言われています。

一方、国際結婚の場合は共同親権になっている例も当然ながらあります。相手国の法律がそうなっている場合、日本側だけの法律で決められないからです(お子さんの国籍も未確定な場合はなおさら)。

国際結婚の場合は、2014年4月に日本でもハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関する条約)が効力を持ちましたのでそれ以降の離婚では、16歳未満の子どもの居場所についてハーグ条約によって決められることのになります。たとえば米国で米国男性と結婚し生活していた日本人女性が、離婚をしたとき、子どもを勝手に日本に連れて来ることはできません。拉致されたとみなされて、米国に連れ戻すことになります。

海外でも、幼い子の養育は母親がするもの、という通念はあります。ただ日本国内のように親権をふりかざして子どもの居住場所を決めることはできないのです。子どもがもっとも長く生活していた国が、子どもにとっていい場所という考えです。

国際的には「子の利益」を重視する傾向が強いので、日本でもこうした考えが浸透していく可能性はあります。みなさんも離婚するときは、子どもの利益をしっかり考えてほしいものです。

たとえば伝え方。なぜ離婚するのか。「子どもは知る必要はない」なんて言っているようではダメなのです。4歳ぐらいから子どもには社会性が備わってきます。親兄弟、自分の家族と他の家族を認識しているのですから、ちゃんと伝えなければ心を痛めてしまうのです。

特に重要なポイントは3つあります。離婚に至る理由については、いつかは説明すること。そのタイミングをうまくとらえてください。そして、離婚後も、父は父、母は母なのだという点は明確に伝えておくこと。「あれは父ではない」とか「母ではない」としてはいけません。否定しないことです。同時に、相手の悪口は言わないことです。子どもには関係のないことですから。

とくに氏(名字)が変わる場合は、子どもの年齢に合わせて理解してもらうように工夫してください。