後悔しないために面倒だけど慰謝料や財産分与について考えよう

離婚といえば誰しも思い浮かぶのは慰謝料です。自分の心の傷や悲しい気持ちは、お金に換算できるものではないでしょう。ですが、とくにどちらかが一方的に離婚原因をつくった場合、まったく悪いことをしていない側に対して賠償をする必要があります。精神的苦痛を慰謝(なぐさめる)する目的で、損害賠償の一種と考えていいでしょう。

慰謝料が貰えるか貰えないか、貰えるとしたらいくらか、という点も気になるところですね。慰謝料を払う原因として、裁判など実際に多い例から一般的に言われているのは、浮気、暴力、家庭を顧みない(遺棄)、婚姻生活に対する協力がない、性交渉がないことなどがあります。

実際にはこうした要素が重なりあっていることも多いでしょう。たとえばなにかが原因で性交渉がなくなり、そこから相手は浮気をするようになり、家に帰らない、生活費を入れないといった状態に発展し、たまに会えばケンカになって暴力をふるう、といったように。

こうしたことが重なれば重なるほど離婚がどちらに原因があるのかは明確になります。ですが、それによって慰謝料がどんどん大きくなる、と思うのは間違いです。

裁判などで最終的に落ち着く離婚の慰謝料は、実はそれほど多くありません。100万円ぐらいから多くて300万円程度が相場と言われており、訴訟になったときに弁護士さんに相談しても、この範囲の話に終始すると思います。

「えー、なんで! 私の心の傷は1億円だよ!」と思うかもしれませんが、支払える限度から現実的な金額に落ち着くのです。また離婚原因がなんであれ、離婚によって解決してしまうと考えることもできますから、相手の生活を破壊するような慰謝料の請求はできないと思っていいでしょう。

日本は法治国家であって、復讐は認められていません。報復的に「懲らしめたい」と思う気持ちはわかりますが、極端なことはできないし、やろうとすれば逆に訴えられる可能性もあります。やり過ぎは危険です。被害者が加害者になってはいけません。

財産分与についても冷静に考えてください。婚姻によって共同の生活がスタートします。それ以前からあった財産はそれぞれのものです。婚姻後に生じた財産について2人で分けていくことになります。

このときも、考え方はさまざま。婚姻生活を清算する意味で財産を分けるという考えもあれば、そこに慰謝料としての意味を加える場合もあります。収入に大きな差がある場合、相手が困窮しないようにするという意味もあります。

たとえば、夫の名義の住宅でも、夫だけの財産とはみなされません。婚姻期間にローンを返済していたら、それは夫婦で共同で返済していると考えられます。その分だけ妻にも分けてもらえるというわけです。

ただし別居期間が長い場合は注意が必要です。相手が一方的に家出をしている場合でも、事実上、夫婦の共同生活は破綻しているといえますから、その間に取得したものは共同の財産ではないのです。

パートナーだった人がギャンブル中毒になって多額の借金をつくり、それが原因で離婚となったような場合、その借金まで夫婦で分与するのか。また、借金をこのように個人的に作った側が、どれだけ借金に苦しんでいるとしても、財産の分与はそれとは関係なく分けることができます。一方、住宅ローンのように夫婦で共同生活をするために生じた借金については等分されます。

財産分与のトラブルで多いのは「これは私のだ」「いえ、共同のものだ」といった線引きです。一方的に「財産分与の対象だ」と決めつけていても反論される可能性がありますから事前の準備が必要なのです。