ちょっと長いけど強制執行認諾条項付公正証書を知っておきたい

離婚のとき、協議離婚ではとくに相手が約束を守ってくれるか不安になることが多いと思います。口約束ではあとでどうにもなりませんから、書面に約束したことを書いておきましょう。離婚協議書、離婚に関する合意書など名称はともかく、そこではどちらがなにをするか、またはこういうことはしない、といったことを明記しておくことになります。

そこには、慰謝料がいくら、財産分与金がいくら、または不動産や物を提供するときは具体的にそのことを書きます。親権者、そして養育費も、子どもの名前といつまでの間毎月いくら、といったこと、その振込先金融機関と口座なども明確にします。面接交渉についてもどのぐらいの頻度で子どもと会わせるかを書いておきます。このほか、たとえば「進学や就職」については協議をして決めるといったことも書いていいでしょう。あと年金の分割は、何%でどの年金番号の年金を分割するかを書きます。

このほかに、「強制執行承諾条項付公正証書」をつくることに両者が合意していることがわかるように作っておきます。

少し長い名称なのですが、公正証書にするとこの合意が法的に認められていることになりますので、公証役場に保管されいつでも正当性を主張するための証拠として提示することができます。そして「強制執行承諾条項付」にすることで、この書面で約束したことを守れないときには、強制執行がすぐにできますよ、というお墨付きを得られるのです。

たとえば、養育費が滞っているときには、強制執行で相手の給与から直接、養育費を差し押さえることができます。

この点について、慰謝料や養育費、年金分割といった件は、いわば債務と同じ考え方になりますので、借金を払えない人が強制執行によって収入を差し押さえられるのと同じように、公的に堂々と回収ができます。

また、実際にそういうことは起きないとしても、「ちゃんと払い続けないといけない」と自覚してもらうためにも「強制執行承諾条項付公正証書」にすることをお勧めします。

これを作るためには弁護士、司法書士、行政書士に書面づくりを依頼することになります。本やネットを参考にして原案を自分で考え、自分で公証役場へ行ってつくることもできます。

代理人を頼む場合、当事者を代理人はできませんので、それぞれに誰かに頼むことになります。委任状と本人確認書類が必要ですし、委任状には委任を頼む側の印鑑証明書つきの実印が必要です。

費用は公証人への手数料は書面に記載した債権の金額に応じて決まるので、けっこう高額になることが多いと思います。

たとえば、200万円から500万円以下で1万1000円、500万円から1000万円以下で1万7000円、1000万円から3000万円以下で2万3000円などとなっています。

公証役場で相談することも不可能ではありませんので、手続きで知りたいことがあれば公証役場に連絡をしてみるのもいいと思います。