幸せな離婚を進めるために覚えておきたいいくつかの重要なこと

離婚は6種類あることを御存じですか? 離婚はその手続きの方法から6つに分けて考えることができます。協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、和解離婚、認諾離婚です。これは、基礎の基礎なので、念のために説明をしておきます。

協議離婚は、離婚の9割近くを占めるとても一般的なやり方です。ステップはとても簡単です。夫婦双方で離婚に合意して、離婚届を作り、役所に届けます。郵送もできます。

協議離婚のメリットは合意さえできていればいつでもすぐに離婚できること。デメリットとしては合意できない限り離婚はできないこと。また不満を持って離婚した場合にのちのち相手に交渉の場につかせることが難しいこと。離婚時に慰謝料などを決めたとしても守られるかどうかわからないことなどでしょう。

調停離婚は、家庭裁判所に間に入ってもらって調停をしてもらうものです。合意がなかなかできないときに調停してもらう、というのは一般的なステップです。離婚の10%ぐらいがこの調停離婚と言われています。

調停離婚のメリットとしては家裁による双方への働きかけが期待できる点です。法律や離婚に詳しい第三者によって話し合いがスムーズに進む場合があります。デメリットはあくまでも調停なので、裁判所として判決を出すほどの強制力はありません。お互いが納得できる線で合意することになります。

審判離婚は極めて事例が少ない方法です。調停がうまくいかないときに、家裁が事情などから離婚をするべきと判断して審判によって離婚を決定します。ただし審判に不服があれば2週間以内に異議を申し立てるだけで審判は無効になってしまいます。異議申し立てがなければそのまま離婚が成立します。この方法を採るぐらいなら、次の裁判離婚へとなることが多いはずです。

裁判離婚は、全体のわずか1%程度とこれもレアケースなものです。調停による離婚ができない場合、どちらかが家裁に訴えて裁判を起こします。訴訟となります。家裁の判決を受け入れることができたときに離婚は成立します。不服のときは高等裁判所へ上告することができます。日本の裁判制度は三審制ですので、離婚についても裁判になったら最高裁まで争うこともできます。

裁判離婚のメリットは判決として拘束力のある決定になること。デメリットは時間と費用がかかり、その間に人生の多くの時間を費やさなければならないことです。もっとも明確な結論が出る裁判ですが、利用する人が少ないのは時間と費用の問題が大きいでしょう。

和解離婚、認諾離婚は、こうした裁判上のデメリットをやわらげるために平成16年(2004)に誕生した比較的新しい離婚方法です。和解離婚はすでに全体の2%近くにまでなっています。

離婚訴訟となったときは、これまで判決が出るまで離婚できませんでしたが、訴訟となったとでも、訴訟を起こされた側が、起こした側の言い分を認めたときに判決を待つことなく離婚が成立するのが認諾離婚です。このためこの決定は判決と同じものと見なされます。ただし、財産分与、親権問題など離婚にまつわる別の問題がある場合は認諾離婚はできません。純粋に離婚だけを決定する方法です。

和解離婚、認諾離婚は次の項目で触れます。