協議離婚と調停離婚とは

離婚の9割近くが協議離婚です。つまりもっとも一般的な離婚手続です。夫婦の双方が離婚に合意し、離婚届を作ります。それを役所に届けるか郵送し、受理されることで離婚が成立します。届けるのは代理人でもかまいません。本籍地以外の役所への提出も可能です。そのときは離婚届2通~3通、戸籍謄本を用意しなくてはなりません。離婚届を本籍地に送るために複数の届用紙が必要なのです。

離婚届だけで離婚はできますが、それに付帯する条件については別途、離婚協議書を作って取り交わし、それぞれが保管することになります。そこには、財産分与、慰謝料、養育費についてそれぞれの金額と支払い期日を書いておきます。子どもの親権者は離婚届に書いていますが、協議書でも明示しておきます。子どもの監護者、面接交渉権も同様です。また、どういうときに子どもの件で協議するか(進学など)といった点も、書いておいた方がいいでしょう。

お互いの合意がなかなかできないときに調停してもらうことになります。日本は調停前置主義、つまり離婚については調停を先にしなければ訴訟はできません。調停離婚は、家庭裁判所に間に入ってもらって調停してもらうもので、離婚の10%ぐらいがこの調停離婚です。

法律や離婚に詳しい第三者によって話し合いがスムーズに進む場合があります。デメリットはあくまでも調停なので、裁判所として判決を出すほどの強制力はありません。お互いが納得できる線で合意することになります。ただし調停離婚の場合、合意をしたときは判決と同じ抗力がありますので甘く見てはいけません。

調停は申立書を家庭裁判所に提出するところからはじまります。申立書は無料で家裁に行けば貰えますし、ネットでもダウンロードできます。申立先は相手の住所地にある家庭裁判所になります。離婚したくない方が出頭しやすいように、相手側でやるのです。ただしお互いに認めていれば場所を変更することは可能です。

受理されると家裁から双方に呼び出し状が来ます。この日時は予め決めることはできません。どうしてもダメなときは変更を願い出ることは可能です。

調停では調停申立書、収入印紙1,200円分、切手800円、夫婦の戸籍謄本などを用意してから臨みます。調停は裁判ではないので、相手と対面することはありません。双方が別々に調停員2人、家事審判官1人と会って自由に話をする形式です。また、あくまでもお互いが合意することを促す場なので、相手の悪口やよくない点だけをあげつらっても、うまくいきません。どうすれば離婚できるのか、考えをまとめていくことになります。

月1回程度、この調停を繰り返します。調停の終わり方は3つ。成立、不調、取り下げです。成立は離婚で合意。不調のときは訴訟になるケースもあります。取り下げはいつでもできますので、調停がはじまってすぐでも取り下げることは可能。取り下げた場合は、再度、調停を申し立てることは可能と考えられます。

また、数は少ないのですが、結論を家裁に預ける審判離婚もあります。この場合、下った審判に従わなければなりません。

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